━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇◆避難者支援ニュース東京◆◇ 2015.5.12 特別号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガ「避難者支援ニュース東京」を読まれている方へ  平成27年4月付で東京都都市整備局から都内に避難されてみる皆さまに「都営住宅へのお申し込みについて」という文書が届いたと思います。これについて、避難されている方からこの文章が出された背景や意味についてお問合せを受けました。また、支援団体の方で避難されている方から文章について問合せを受けた方もおられるのではないかと思います。 このメルマガで少し解説をさせて頂ければと思います。  今回、都市整備局から送られている文章は、避難されている方が都営住宅に申し込みやすくなったことをお知らせするものです。  福島県から避難されている皆様の場合、現在、仮設住宅の入居期間は平成28年3月までとなっていますが、期間延長の有無とは基本的には関係ありません。  つまり、仮設住宅の提供がなくなるので都営住宅に申し込んで下さい、というものではありませんので、誤解のないようにお願いしたいと思います。  以下、詳しく今回の内容について確認していきたいと思います。 ◇避難指示区域に居住されていた方  通常、住宅を持っている方は都営住宅に入居することはできません。これを住宅困窮要件と言います。ただし、避難されている方の中には、地元に住宅がある方もおられると思います。  「福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)」では、公営住宅法の特例として、23年3月11日に避難指示区域に居住していた方は、物理的に住宅があっても居住する住宅がない場合には、収入の多寡にかかわらず、公営住宅に入居することができる、としています。  今回、2住宅困窮要件の緩和、3入居収入基準の緩和とありますが、これはその特別措置法に基づいて、出されたものになります。  なお、1単身入居資格の緩和については、特別措置法に具体的に記載があるわけではありませんが、東京都として特別措置法の趣旨を踏まえ対応しているものになります。 ◇福島県の避難指示区域を除く中通り、浜通りに居住されていた方  通常、住宅を持っている方は都営住宅に入居することはできません。これを住宅困窮要件と言います。ただし、避難されている方の中には、地元に住宅がある方もおられると思います。  今回、「子ども被災者支援法(平成24年6月27日制定)」に基づき、23年3月11日に福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方で、避難元市町村が発行する「居住実績証明書」をお持ちの方の場合、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に住宅をお持ちでも、住宅を持っていないものと考え、公営住宅に入居することができることとなりました。  また、所得金額が高いと都営住宅に入居することはできません。これを収入要件と言います。通常は、世帯全体で収入金額が決まります。ただし、避難されている方の中には、福島と東京に別居している方もおられると思います。  今回、子ども被災者支援法(平成24年6月27日制定)に基づき、23年3月11日に福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方で、避難元市町村が発行する「居住実績証明書」をお持ちの方の場合、分離避難をされている方は、世帯全員の所得金額の半分を収入金額とみなすことができることとなりました。 (こちらを御覧ください) http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/201409_kodomo_sien.html  なお、この対応については、都道府県・市町村によってスタートする時期が異なっており、東京都については、平成27年5月の一般募集から開始するということになります。 また、申込みがあった場合には、当選率が5倍または7倍になるということについては、文章に記載のとおりです。 以上です。 この件に関して何かあれば下記、連絡会事務局までお問合せ下さい。 広域避難者支援連絡会in東京 事務局 東京ボランティア・市民活動センター 加納 03-3235-1171 kouikihinan@tvac.or.jp